松本市では、既存住宅における温暖化対策推進のため、
対象設備を設置する方に、予算の範囲内で補助金を交付します。
※助対象となる工事費用は、機器の設置にかかる費用のみ(既存機器の撤去費、諸経費を含む。)です。
取り外した既存機器の処分費は補助対象外です。
※年度ごとに、住宅一軒につき、(1)から(3)までの補助区分ごとにそれぞれ一回まで、補助金をご利用いただけます。
※補助対象となる機器は、新品に限ります。(中古品の設置および既存機器の修繕は補助対象外です。)
補助区分 | 補助対象機器等 | 補助要件 |
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(1)省エネ設備:開口部の断熱改修 |
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*窓ガラス交換の場合は、住宅ストック循環支援事業の「エコリフォーム対象建材・設備に関する登録・運用マニュアル(PDF:1,967KB)」の「3-1.対象となる製品の基準」(15ページ)をご参照ください。(松本市は「4地域」です。) |
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(1)省エネ設備:LED照明器具の設置 |
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(1)省エネ設備:高効率給湯機等の設置 |
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(注釈1) |
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(2)太陽光発電設備 |
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(3)定置型蓄電設備 |
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