CONTENTS住宅改修費の支給

介護のための住宅改修費の支給

要介護認定を受けた方が自宅で生活しやすいように、
住宅改修をした場合要介護度にかかわらず改修費の一部を支給します。

  • 入院・入所中の方は利用できません。
  • 支給額は全国一律で一生涯1人当たり20万円が上限です。

    ※引越し(住民票の移動)や要介護度が著しく(3段階以上)上がった場合、再度支給を受けることが出来ます。

  • 自己負担は1割です。

    ※いったん金額が利用者負担となり、領収書などを添えて市役所に申請をすると上限額内で9割が後から支給されます。

  • 市役所へ申請が必要です。(事前にケアマネージャーさんに相談してください)
  • 同じ世帯に認定者が2人いる場合は、1人当たり20万円ですので、それぞれ利用できますが、
    同じ工事に2人分使うことは出来ません。
対象となる改修工事の種類
  • 手すりの取付
  • 段差の解消
  • 滑り止めの防止、
    移動の円滑等のための床材変更
  • 引戸等への扉の取替え
  • 手洋式便器等への便器取替え
  • 滑その他上記の各工事に
    附帯して必要な工事

※屋外部分の改修工事も給付の対象となります。事前にケアマネージャーさんに相談してください。

参考例

  • 総額20万円の出入口ドアから引き戸への取替え工事を行った場合
    自己負担額は2万円になります。
  • 総額10万円の手すり取り付け工事の場合、自己額は1万円となり、
    残り10万円は別の工事に使えます。
  • 総額30万円の工事を行った場合は、保険支給額20万円の1割となる
    2万円と20万円を超えた分の10万円の計12万円が自己負担となります。