将来のために、あるいは介護が必要になった家族のために、介護リフォームを検討される方もいらっしゃると思います。 今のお住まいのままでは介護される方にとっても介助する方にとっても、介護に悪影響がでる場合もあるので、 快適に安心して暮らせる空間を実現したいですよね。
この記事では、介護を自宅でするための住宅改修、また工事を行う際のリフォーム補助金制度と利用時の流れを詳しく ご紹介しますので参考にしてみてくださいね。
目次
介護を目的としたリフォーム、住宅改修工事では、松本市の介護保険住宅改修の助成金を活用できる可能性があります。 高齢者の方・障がい者の方がそれぞれの能力を活かして、自宅で自立した生活をしやすくすることを目的とした住宅改修に対する給付制度です。
要支援者(要支援1・2)もしくはや要介護者(要介護1~5)の認定を受けた方。
※住民登録をして、現に住んでいる住所での工事などの条件有り。
給付対象となる工事費用に対して、20万円を上限として1割(又は2割もしくは3割)。
後から保険給付分として9割(又は8割もしくは7割)が給付され、金額は最大18万円。
松本市は、業者登録制なので、改修工事完了後まず費用の全額を施工業者に支払います。 工事完了の申請書を提出後、約2か月後に支給となります。
申請に関することで、疑問点や不安なことがあれば、担当ケアマネジャー、地域包括支援センターなどに事前に相談してみましょう。
手すりの取付け | トイレ、廊下、階段、廊下などに手すりを設置する工事 |
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段差の解消 | 浴室、リビング、トイレ、廊下などの傾斜や段差を解消するための工事 |
すべりの防止及び 移動の円滑化等のための床 または通路面の材料の変更 |
浴室、リビング、階段に使われている床材を滑りにくい床材に交換、 畳をフローリングにする工事 |
引き戸等への扉の取替え | 開き戸を折戸や引き戸などに取替える工事 |
洋式便器等への便器の取替え | 和式トイレを洋式トイレに取替える工事 |
その他リフォームに付帯して 必要となる住宅改修 |
上記工事に伴って必要な壁や柱の改修、下地の補強の工事など |
※事前承認審査を受けて必要な改修と認められた工事のみが給付対象となります。
実際にどのくらいの助成金での工事ができるのか、例をご紹介いたします。
お家の現状、工事の内容によって異なりますので、あくまで目安としてお考えください。
約6メートル設置する場合(1メートルあたり約6000円)
6m × 6,000円 = 約36,000円
(工事費用に対して、20万円を上限として1割の利用者自己負担)
36,000円 – 32,400円(補助金) = 工事代金3,600円
※申請によって異なります。
トイレを様式便器に入れ替え、床の段差解消した場合
解体30,000円 + 設置(トイレ含む)220,000円 = 約250,000円
(工事費用に対して、20万円を上限として1割の利用者自己負担)
250,000円 – 180,000円(補助金) = 工事代金70,000円
※申請によって異なります。
介護される方の自立性を高める住宅改修は、介助する方の負担も大きく軽減されます。
今回ご紹介したことを参考に、介護保険住宅改修の助成金を活用し、介護リフォームを検討してみてはいかがでしょうか。
介護者・介助者双方にとって安全なお住まいにリフォームするためには、プランニングや業者選びが最も大切です。
担当ケアマネージャーなどの助言を参考にしながら業者を決めていくのもいいですね。きっと予算やご家族の暮らしに配慮した提案をしてくれると思います。
当社、ユイマールでは松本市,介護保険住宅改修費支給の書類のご準備から申請まで リフォーム後のアフターも対応しておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。
また松本市以外の方も各自治体に住宅改修費支給の補助金等がありますので、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
読んでいただき、ありがとうございました。